
条文構造と基本理解
- 9条1項:戦争の放棄(国際紛争を解決する手段としての戦争・武力行使の否認)
- 9条2項:戦力不保持・交戦権否認(戦力の保持と交戦権の否認)
短答式で問われるポイント
- 「戦力」の定義と自衛隊の位置づけ
- 自衛隊は「必要最小限度の実力」であり、「戦力」には該当しないとする政府見解
- 「交戦権」の否認の意味
- 国家としての交戦権(戦争法規の適用を受ける権利)を否認
- 個別的自衛権 vs 集団的自衛権
- 個別的自衛権は合憲とされるが、集団的自衛権は長らく違憲とされてきた(2014年の政府解釈変更に注意)
基礎となる判例
①判例名 ② ポイント ③ 短答式での狙われ方
◆① 長沼ナイキ訴訟(札幌地裁昭和48年)②自衛隊は「戦力」に該当し違憲と判断(地裁レベル)③ 判例の立場と政府見解の違いを問う
◆① 恵庭事件(札幌地裁昭和42年)② 自衛隊の合憲性に言及せず、刑法の正当防衛で無罪 ③ 判例が憲法判断を避けた点を問う
◆①百里基地訴訟(東京地裁→東京高裁→最高裁)② 自衛隊の合憲性を争点とせず、行政裁量に重点 ③ 憲法判断の回避と統治行為論の理解
◆①砂川事件(最高裁昭和34年)② 米軍駐留は「戦力」に該当せず合憲と判断 ③統治行為論と安保条約の憲法適合性が焦点
学習のポイント
- 条文と判例をセットで覚える
- 政府見解と裁判所の立場の違いを意識
- 統治行為論や憲法判断回避の傾向も押さえる


コメント