憲法 論文7(政教分離原則)

論文 憲法

はじめに

こんばんはマークです。本日は第7回として政教分離についてやっていきます。

本日の問題

A市市長が市の予算から福祉団体に補助金を交付。その一環で同市戦没者遺族会に45万円の補助金を交付。その遺族会は、戦没者遺族の相互扶助・福祉向上と英霊の顕彰を主たる目的として設立され、かつ現在活動をしている団体。靖国神社の参拝実施等の宗教的色彩を帯びた行為もその活動の一環として行っていた。憲法上の問題点を論ぜよ。

論点

・憲法20条1項後段の「宗教団体」、89条前段の「宗教上の組織若しくは団体」の意義

・20条3項の「宗教的活動」の意味

ベースとなる判例

津地鎮祭事件(S52.7.13)~

最高裁判所は(1977年7月13日大法廷判決)わが憲法の前記政教分離規定の基礎となり、その解釈の指導原理となる政教分離原則は、国家が宗教的に中立であることを要求するものではあるが、国家が宗教とのかかわり合いをもつことを全く許さないとするものではなく、宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ、そのかかわり合いが右の諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと認められる場合にこれを許さないとするものであると解すべきである。 (中略) (憲法二〇条三項の禁止する宗教的行為とは)およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわり合いが右にいう相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであつて、当該行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものと解すべきである。本件起工式は、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動にはあたらないと解するのが、相当である。

注意点(自分なりに組み立てられるか)

自由権型の三段階審査はできない。政教分離の定義を述べ、目的効果基準を定立する。

条文

20条1項、3項

89条

論証

宗教的活動(20条3項)の意義が問題となる。

この点について、政教分離の原則の趣旨は、国家の非宗教性および宗教的中立性を確保する点にある。

そうだとすれば、国家と宗教は、完全な分離を実現することが理想である。

もっとも、福祉国家理念(25条以下)のもと、国などは他の団体と同様に、宗教団体に対して、平等の社会的給付を行わなければならない場合も否定できない。

また、本来、政教分離規定は、国家と宗教との分離を制度として保障することにより、間接的に信教の自由(20条1項、2項)の保障を確保しようとうするものにすぎない(制度的保障説)。

そうだとすれば現実の国家制度として、国家と宗教との完全な分離をすることは実際上不可能であるから、国家と宗教との分離にもおのずから一定の限界がある。

そこで、「宗教活動」とは①当該行為の目的が宗教的意義をもち、②その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等となるような行為をいうと解する。

答案構成

第1 問題提起~A市遺族会が「宗教団体」にあたるか?

あたれば補助金を給付しているので20条1項後段、89条前段に違反。

1.宗教団体とは~特定の宗教の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織・団体をさす

~広くとらえると親睦団体とかもなってしまうので不都合。狭く解するべき。→特定の宗教の信仰、礼拝、普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする組織または団体のことを言う。

2.これを本件について検討する(あてはめのこと)

~靖国神社参拝実施といった宗教色を帯びた行為→神道信仰から参加した者もあるであろう。→でもそれだけで判断しては早急。むしろ戦没遺族の相互扶助、福祉向上と英霊の顕彰(功績をたたえ、広く世間に知らしめること、こんな日本語知らんよね)を主たる目的として設立され、活動している。

遺族の要望である戦没者の慰霊、追悼、顕彰のための行事等を行っているのが明らか。→特定の宗教の信仰、礼拝、普及等の宗教活動を本来の目的とする組織、団体とは言えない。

3.以上より補助金交付は20条1項後段、89条前段には違反しない。

第2 しかしながら遺族会は靖国神社参拝の実施といった宗教色を帯びた行為をしている。これに対する補助金の交付が「宗教的活動」に該当すれば20条3項違反になる。そこで「宗教的活動」の意義を検討する。

1.政教分離の趣旨は国家の非宗教性、中立性を確保すること。→完全な分離が理想→もっとも福祉国家理念から平等の社会的給付を行わなければならない場合も想定される。→政教分離規定は、国家と宗教との分離を制度として保障することにより間接的に信教の自由の保障を確保しようとしたものにすぎない→完全な分離は難しい。そこで宗教活動とは①当該行為の目的が宗教的意義をもち、②その効果が宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為をさす。

2.これを本件についてみると

(1)福祉団体への補助金の交付の一環としてなされており、遺族の福祉増進という世俗的な目的だから①目的は宗教的意義をもたない。

(2)補助金交付は遺族会の宗教的行為に対する援助にはなる。しかし、遺族会の宗教活動は、遺族の相互扶助・福祉向上と英霊の顕彰。そうすると補助金交付による援助の効果は間接的、また付随的なものにとどまる。

したがって本件補助金の交付は②特定の宗教に対する援助、助長、促進または圧迫、干渉等にはあたらない。

(3)よって本件補助金の交付は「宗教的活動」にはあたらない。

3.以上より本件補助金の交付は20条3項違反にはあたらない。

                                     以上

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