さあはじめよう刑事訴訟(総論)刑訴法 短答 1

短答式 刑事訴訟法

はじめに

こんばんは、マークです。本日より刑訴法についてやっていきます。すでに伝聞法則については配信しておりますが、それ以外のところをやっていきます。では、はじめます。

本日やること

刑訴は大きく分けると捜査と公判手続に分かれます。捜査の分野で、各捜査機関の権限行使が出題されていたのでそれについてやっていこうと思います。捜査機関は警察、検察といった組織がありますが、問題は横断的に出されるので、過去問や頻出分野を中心に確認していきましょう。

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内容

各捜査に絡んだ事項からだれがどう取り扱えるのかについてピックアップする。

・身柄拘束:逮捕は最長で警察のもとで48時間、検察官のもとで24時間。被疑者勾留は10日間。

・逮捕状の請求:検察官、司法警察員(警察官については警部以上に限る)⇐巡査部長、警部補はだめということ~199条2項~区分けについて補足しておくと、司法警察員は巡査部長、警部補、警部、警視等であり、司法巡査は巡査と巡査長となる。

・逮捕後:司法巡査が逮捕した場合 ⇒ 司法警察員に引致 ⇒ 検察官へ送致 の流れとなる。引致を受けた司法警察員は①犯罪事実の要旨を告げ、②弁護人の有無をたずね、③弁護人がないときは選任できる旨を告げ、④弁解の機会を与える(この聴取を弁解録取とよぶ)

・送致をうけた検察官もさらに弁解の機会を与える(205条1項)。弁護人選任告知は不要。

・注意:検察事務官が逮捕した場合は検察官に引致。⇒検察官は犯罪事実の要旨を告げ、弁護人の有無をたずね、なければ選任できる旨を告げ、弁解の機会を与えなくてはならない。この時は48時間以内に勾留請求か公訴提起が必要。(202条、204条)

・検察官が通常逮捕した:↑の情況から引致がなくなるだけ。(204条)

・私人が逮捕したとき:地方検察庁もしくは区検察庁(簡易裁判所に設置)の検察官か司法警察職員に引致しなくてはならない(214条)。もし司法巡査に対してなされた場合、司法巡査は逮捕者の氏名等を聞き取り、速やかに司法警察員に引致する(215条)。

・緊急逮捕:私人はできない。検察官、検察事務官、司法警察職員はOK。(巡査とかもOK。210条)~逮捕後の逮捕状請求も同様。

・勾留の裁判は誰がやるの?~被疑者勾留:裁判官。被告人交流は①第1回公判期日まで:裁判官、②第1回公判期日以降:受訴裁判所。

・被疑者勾留:検察官からの請求が必要(204条1項、205条1項)。

・勾留質問:裁判官が行う。被疑事実を告げ、被疑者の陳述を聞く手続き(207条)。その際、裁判官は弁護人の有無をたずね、ない時は選任できる旨を告げる必要がある。

・勾留延長:検察官が請求する。

・取調べ:検察官、検察事務官、司法警察職員ができる(これは良いよね。198条1項)

・第1回公判期日前に証人尋問を請求:検察官ができる(相手は裁判官)。(226条、227条)~結果は証人尋問調書(裁面調書となる)⇒検察官へ送付される。

・捜索・差押:①裁判所②捜査機関(検察官・検察事務官・司法警察職員

・令状請求:検察官、検察事務官、司法警察員(逮捕状の請求との差があるので注意)

・起訴:検察官


過去問

・R7

〔第24問〕
捜査機関の権限行使に関する次のアからオまでの各記述のうち、適法となる余地のないものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア.司法巡査が、私人から現行犯人を受け取り、これを司法警察員に引致した。⇒〇
イ.検察事務官が、緊急逮捕状を請求した。⇒〇(検察官・検察事務官・司法警察職員)
ウ.司法巡査が、被疑者を逮捕した後、弁解録取手続を行った。⇒× 司法警察員の業務
エ.検察事務官が、捜索差押許可状を請求した。⇒〇(検察官・検察事務官・司法警察職員)
オ.司法警察員が、第1回公判期日前に証人尋問を請求した。⇒×(検察官のみ)
1.ア イ   2.ア オ   3.イ エ   4.ウ エ   5.ウ オ ⇒ 答え5

まとめ

まあ、だいたいはイメージで分かっているが、司法警察員と司法警察職員、検察事務官が絡むところは問われる可能性が高いので特に注意だろう。頑張って確認しよう。

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