憲法 論文5(選挙に関する平等)(ランクA)

論文 憲法

はじめに

こんばんは、マークです。本日は第5回として選挙と平等についてやっていきます。

本日の問題

以下の設問における憲法上の問題点を論ぜよ。

(1)衆議院総選挙で一人別枠方式を採用(H8)。→4年後(H12)の調査で一票の差が最大2.064倍、さらにその9年後(H21)では2.304倍で2倍を超す選挙区が60もあった。H19の最判においては「いまだ投票価値の平等に違反していない」と判断。

(2)政見放送について~無所属候補と政党所属候補の間で認められる選挙運動に実質的な格差が生じている。

論点

・投票価値の平等

・選挙運動の事由(21条1項)と法の下の平等

ベースとなる判例

(・最判H19年6月13日)

・小選挙区比例代表並立制のもとで行われたH21の衆議院選の判例(最判H23年3月23日)~違憲状態だけど、合理的期間を徒過していない。

・東京高判H25年3月26日→合理的期間を徒過した。

注意点(自分なりに組み立てられるか)

・(1)選挙と14条1項について説明できるか?

・(2)こちらも14条1項の問題であるが、立法目的と目的達成手段とを詳細に分析できているか?

条文

・14条1項

答案構成

第1 設問1

一人別枠方式は14条1項に反し違憲では?

1.法の下の平等(14条1項)→単に選挙人の資格における差別を禁止するだけでなく、投票価値の平等も保障する。

2.では、どの程度の差があるといけないのだろうか?

(1)選挙権~民主主義の根幹をなす重要な権利

(2)一方で非人口的な要素で選挙制度をつくるには政策的・技術的要請から已むを得ない

<規範定立>①目的が重要で、②手段が効果的かつ過度でない場合に限って 合憲とする。

3.あてはめ

一人別枠方式は国政における安定性、連続性の確保を図ることが目的→①目的は重要といえる

しかし、その合理性には時間的限界がある。遅くとも本件選挙時には一人別枠方式の合理性は失われていた。→②目的達成のための効果的な手段とはいえない。

4.結論~以上より本件選挙制度は14条1項に反し、違憲状態である。(合理的期間論)

第2 設問(2)

(問題提起)無所属候補と政党所属候補において選挙運動の差(政見放送ができるできない)の差は14条1項に反し違憲か?

1.「法の下の平等」の意義

(1)法の下 は法内容の平等も意味する。

(2)平等 とは相対的平等を意味する。

2.では本問の対応は合理的な区別といえるか?

(1)選挙運動の自由は選挙に必要な情報を提供する重要な権利

なんだけど、制度構築については立法裁量がある。

<規範定立>そこで①目的が重要で、②区別の内容が効果的かる過度でない場合に限り 合憲

(2)あてはめ

(ア)政策・政党本位の選挙制度を実現する立法目的は重要

(イ)政見放送は政党所属候補には多大な利益をもたらす。一方で無所属候補が政見放送ができる条件を獲得するのはとても困難。よって区別が過度。

3.結論~以上より14条1項前段に反し違憲。

                                        以上

 

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