憲法 論文9(報道の自由・取材の自由)

論文 憲法

はじめに

こんばんはマークです。本日は報道の自由。取材の自由についてやっていきますね。

本日の問題

A(会社代取)はB(国会議員)に対し、とある料亭にて請託とともに多額の現金供与の申込をした。X(報道機関)はBの協力を得て現場を撮影。検察事務官は当該場面が映っているビデオの原本テープを差し押さえた。すでにXは放映のための編集を終了し、差押えがあった日までに放映をすでにしていた。被疑者Aは被疑事実を否認。未放映部分に自己の供述が裏付けられる部分が含まれていると主張。以上の状況において憲法上の問題点について述べよ。

論点

◆法人の人権享有主体性(法人に人権はあるのか)

◆報道の自由

◆取材の自由

◆報道・取材の自由と公正な裁判の実現(適正迅速な捜査の遂行)

ベースとなる判例

博多駅テレビフィルム提出命令事件(S44.11.26)

1 報道の自由は、表現の自由を規定した憲法21条の保障のもとにあり、報道のための取材の自由も、同条の精神に照らし、十分尊重に値いするものといわなければならない。
2 報道機関の取材フイルムに対する提出命令が許容されるか否かは、審判の対象とされている犯罪の性質、態様、軽重および取材したものの証拠としての価値、公正な刑事裁判を実現するにあたつての必要性の有無を考慮するとともに、これによつて報道機関の取材の自由が妨げられる程度、これが報道の自由に及ぼす影響の度合その他諸般の事情を比較衡量して決せられるべきであり、これを刑事裁判の証拠として使用することがやむを得ないと認められる場合でも、それによつて受ける報道機関の不利益が必要な限度をこえないように配慮されなければならない。

注意点(自分なりの組み立て)

◆法人の人権~この観点抜けがちであり注意。

◆報道の自由は憲法で保障、取材の自由は保障に値すると一段階下がる。

◆すでに放映は終了していた。取材の自由~今後協力する人がいなくなる?

◆Aの発言「未放送部分に自己の供述が裏付けられる部分が含まれていると主張」をどう解釈すれば良いか?

条文

21条1項、37条1項

論証

◆報道・取材の自由は憲法上保障されるか

まず、報道の自由は、国民の知る権利に奉仕するものとして重要な意義をもつから「表現の自由」(21条1項)の保障に含まれると解する。   さらに報道は取材・編集・発表という一連の行為により成立するものであり、取材は報道にとって不可欠の前提をなすから、取材の自由も報道の自由の一環として21条1項により尊重に値する(保障されるとしてもまあ良いかもね)。

◆検察事務官によるビデオテープの原本の差押えは一定の制約として許されるか。

たしかに、報道の自由等は、国民の知る権利に奉仕するものとして重要な意義をもつといえる。   しかし一方で、国家の基本的要請である公正な刑事裁判(37条1項)を実現するためには、適正迅速な捜査が不可欠の前提である。  そうだとすれば報道の自由および取材の自由と適正迅速な捜査との間では、その優劣を容易に決することはできず、個別的衡量を行う必要がある。  そこで、①捜査の対象である犯罪の性質、内容、軽重等および差し押さえるべき取材結果の証拠としての価値、ひいては適正迅速な捜査を遂げる必要性と、②取材結果を証拠として押収されることによって報道機関の報道の自由が妨げられる程度および将来の取材の自由が受ける影響、③その他諸般の事情を比較衡量することによって判断するべきである。

答案構成

第1 検察事務官のビデオ原本の差押えはXの報道・取材の自由を制約。違憲か?

1.報道の自由・取材の自由~憲法で保障されるのか

 ◆論証を展開しよう。報道の自由(21条1項、表現の自由

2.報道機関⇒法人⇒自然人ではないが自由が保障されるのか?

~1個の社会的実体として活動⇒保障される

3.Xには報道の自由、取材の自由が保障される。

第2 ビデオテープの原本差押え⇒報道の自由、取材の自由が制約されている(事実の適示をするだけ)

第3 公正な裁判実現(37条1項)の要請から制約を受ける

国民の知る権利と公正な裁判実現(適正迅速な捜査が不可欠)とのバランス

どうする⇒◆論証展開しよう

①犯罪の性質、内容、軽重、取材結果の証拠価値、適正迅速な捜査を遂げる必要性と、②取材結果を押収されることにより報道の自由が妨げられる程度・将来の取材の自由が受ける影響、③その他諸事情を比較衡量する。

第4 あてはめ

1.①について

(1)贈賄罪は重大ではないが一方で国民の関心は高い

(2)料亭内で行われた事案⇒事案の解明はABの供述に負う。さらにAは未放送部分に自己の供述が裏付けられていると主張している。⇒その点でテープが証拠上必要不可欠となる。

(3)①適正迅速な捜査を遂げる必要性は高い

2.②について

他方、Xは差押えの日までに放映済み。⇒将来の取材の自由が妨げられるにとどまる。よって②本件テープの原本が差押えを受けても報道の自由が妨げられる程度・将来の自由が受ける影響は高くない。

3.その他、③Xは現場をBの協力を得て撮影⇒取材の自由への弊害を軽減する方向に働く

4.以上より不利益は受忍限度内

第5 結論~本件差押えは合憲

以上

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