刑事訴訟法の傾向(短答式)
こんにちはマークです。本日は刑事訴訟法(短答式試験)の傾向について記録しておきたいと思います。
内容を改めて見返して気付いた点は、以下の通りです。
★1:範囲は自分の思っていた範囲より狭く、頻出で出されているものが多い。
★2:範囲が狭いとはいっても、一つずつの項目においては覚えなくてはならない事が濃く、やはり大変は大変なのです(伝聞法則、公判前整理手続等~条文の素読が必要)
★3:刑事裁判なんて見たこともないのにどのように公判が進行していくのかとかを覚えなくてはならない。
★4:出題された問題がどのジャンルに入るのかが難しく、複数にまたがることもある。
さて、それでは直近4年間の出題内容をみてみよう。内容はざっと以下の通りです(個人的な調査による)。
- 捜査/捜査法総論/捜査の意義・機関・構造論・種類と規律・任意と強制・有形力行使 ~R7-24
- 捜査/捜査のはじまり/端緒の総論・各論~意義、検視・告訴・告発・請求・自首等~R5-14・15、R7-14、R8-20(職務質問)
- 捜査/被疑者の身柄拘束/逮捕・被疑者勾留・別件逮捕等 ~R5-16、R6-19・21、R7-16・19、R8-26~毎年ですね
- 捜査/供述証拠の収集・確保/被疑者取調べ・第三者の取調べ ~R5-23、R6-23
- 捜査/捜索・押収/逮捕に伴う捜索・差押え~無令状の捜索・差押え ~R5-17、、R6-22、 R7-20、R8-24~毎年
- 捜査/検証・鑑定/身体検査 ~R5-18
- 捜査/その他の捜査方法/採尿・写真・ビデオ撮影・GPS捜査 ~R5-15、R6-26、R8-18
- 捜査/捜査における被疑者の防御活動/接見交通権と接見指定 ~R5-19、R6-18、R8-17
- 公訴/公訴提起の手続き/起訴状一本主義 ~R6-25
- 公訴/審判の対象と訴因変更/訴因変更・要否・可否・許否・命令 ~R5-21
- 公判手続/公判廷の構成/弁護人の出頭~判例 ~R5-20、R8-19(保釈)
- 公判手続/公判期日の手続/立証各論~証人尋問 ~R5-20・22・23、R7-15、R8-14・16・23
- 公判手続/公判の準備と公判前整理手続/全般 ~R5-25、R6-15、R7-18…毎年ですね
- 公判手続/証拠法総論/意義・証拠裁判主義・自由心証主義等 ~R6-14
- 公判手続/伝聞/総論・伝聞例外(供述録取書等)・調書・証明力等 ~R5-24、R6×2-17・20、 R7×2-23・25、R8-21 毎年だし、数問出されるので重要
- 公判手続/自白/自白法則・補強法則 ~R6-24、R7-26、R8-22
- 公判手続/違法収集証拠排除法則/全般 ~R7-17
- 公判手続/証拠能力をめぐる諸問題/警察犬臭気選別 ~R8-15
- 公判手続/裁判/効力 ~R5-26
- 公判手続/訴訟の関与者/弁護人 ~R6-16、R7-21 …毎年ですね
- 救済手続/控訴・上告 ~控訴 ~R7-22
刑事訴訟も刑法と同様でテキスト全体の中からしたらすごい限られた範囲からの出題である。これも皆さんはご存じだったかもしれませんが、自分にとっては意味のある分析となった。
対策
短答式はどれもT社の短答過去問〇ーフェクトをとなるが、毎年出る分野は内容が難しく、繰り返し過去問をやるのがベスト。肢別も頻度の高いところはチェックとして有効かと思う。
判例は別途抽出予定。
まとめ
本日は昨日の刑法に続き、刑事訴訟法の過去3年間の短答式問題をざっと見て、洗い出しをしました。これも範囲がかなり限定されていましたので驚きと今後注力をする項目が絞り込むことができました。
みなさんも是非参考にしてみて下さい。それではお休みなさい。


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