はじめに
これすっとばして民法に行こうかどうしようかとも思ったけれど、ちょっと迷いそうな問題だったので刑訴の最終として追加しておきます(本来やるべきだったのでナンバー13を飛ばしていました)。もう実践問題で検証します。
過去問(法務省HPより)
・R5
〔第26問〕
裁判の効力に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。
ア.被告人Aが甲を殺害した旨の訴因について有罪判決が確定した後、検察官は、BがAと共謀の上で甲を殺害した旨の事実でBを起訴することができる。⇒〇 Aの有罪判決の効力はBには及ばない。Bの刑事責任は別途追及できる。
イ.有罪の確定判決について、再審開始の決定が確定したとしても、再審の判決が確定するまでは、再審の請求の対象となった確定判決は、その効力を失わない。⇒〇 その通り。なので執行するといけないので検察官は執行停止することができる。
ウ.殺人被告事件で勾留中の被告人につき無罪判決が宣告された場合、その判決宣告の時点で、被告人に対する勾留状はその効力を失う。⇒〇 345条、無罪・免訴・刑の免除・刑の執行猶予・公訴棄却があると勾留状は効力を失う。
エ.殺人罪の訴因について無罪判決が確定した後、検察官が被告人の有罪を立証するに十分な新たな証拠が発見されたとして、再度、同事件の被告人を同一事実で起訴した場合、裁判所は、改めて審理し、有罪の判決をすることができる。⇒× 337Ⅰ これはできない。一事不再理の原則~確定判決を受けたら二度と処罰されることはない。(再審っていうのがあるが、あれは有罪判決を受けた人の為にある制度。無罪の人には適用はない。)
オ.告訴がないまま起訴された器物損壊事件において、公訴棄却の判決が確定した場合、検察官は、その後に被害者から告訴を得たとしても、再度、同事件の被告人を同一事実で起訴することはできない。⇒× 公訴棄却には一時不再理効(既判力)が効かない。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ ⇒ こたえは5のエオ。
まとめ
一時不再理ってこういう風に聞かれるんだ~。覚えときましょ。それでは。


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