物権法はこれが最後(非典型担保)民法 短答 15

短答式 民法

はじめに

こんばんは、マークです。本日は物権法の最終、非典型担保をやっていきましょう。譲渡担保が中心となるもので、目的物は動産、不動産、債権となる。

何が問われるか

直近3年においては不動産に関する譲渡担保が問われていた。一度さらっと各自にのテキスト等を見られると良いかもです。今回は時短でいくので不動産に関する過去問で検証していきましょう。それでははじめます。


過去問(法務省HPより)

・R5

〔第7問〕
不動産の譲渡担保に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。

★この問題なんだか分からないよね。設定者を仮にあなた(お金を借りて不動産を譲渡担保として差し入れをした人)として、担保権者はお金を貸した人で担保として家の所有権を一時的にもっている人。あなたが期日までにお金を返せなかった場合は債務不履行となるので、担保権者は担保の家を完全に自分のものにするか、誰かに売却して貸した金を回収するのだ。その際に家の価値の方が大きかった場合には差額をあなたに返さないといけないよね。それが清算金というもの。という流れを確認した上で問題にいきましょう。例えば家の価値が3,000万円で借りている金が2,000万円とし、差額が1,000万円あった場合はどうなるでしょうか。
ア.設定者は、被担保債権について不履行があった後は、譲渡担保権者に対し、受戻権を放棄することにより、清算金の支払を請求することができる。⇒× H8.11.22 あなたがお金を返せないとした場合に「どうせ借金の返せない、家も取られる。」と考えて、自分から「もう家はいらないから(受戻権の放棄)いますぐ、清算金1,000万円支払ってよ…とは言えないのである。なぜダメなのかの理由は2つ。①タイミングは相手が決めるもの(担保権をいつ実行するかの主導権はお金を返してもらえなかった被害者にある。あなたが勝手に決めれるものではない。②契約にそういった特約がないのであれば法律上そのような権利はない。
イ.被担保債権について不履行があった後、譲渡担保権者の債権者が目的物を差し押さえ、その旨の登記がされたときは、設定者は、その後に被担保債権を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることができない。⇒〇 H18.10.20 お金を返せなかったあなたと差押えをした第三者のどちらを法的に保護するかの観点でみる。3つの理由で第三者を保護することになる。①弁済期を過ぎた時点であなたの立場は弱い。金を貸している相手が家を処分して貸金を回収する権利が発生している。②差押えは正当な処分手続きである。③後だしジャンケンによる弁済は認められない。返すなら期限までに返しなさいよ。
ウ.設定者は、被担保債権が弁済されない限り、正当な権原なく目的物を占有する者に対し、その明渡しを請求することができない。⇒× S57.9.28 自分の家を勝手に使っている不法占拠者がいる。借金を返していなくてもその占拠者に「出ていけ!」といえますか?という問題。なんでこんな論点が問題になるのかといえば、形上では名義(所有権)は貸主に移っている。あなたは借金を返していない。だからあなたは部外者に対して「出ていけ!」という権利はないのではないかということを問われているのです。でもこれは言えるが正解。理由は3つ。①あなたはまだ実質的な持ち主である。②部外者を追い出すのはお金の貸主のためにもなる。③不法占拠者を保護する必要は一切ない。
エ.被担保債権について不履行があった後、譲渡担保権者が譲渡担保権の実行として目的物を譲渡したときは、設定者は、譲受人からの明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする留置権を主張することができない。⇒× H9.4.11 これは留置権があることを最高裁が認めたのだ。理由は2つ。①清算金と明け渡しは同時履行の関係、②新オーナーは不完全な状態を引き継いだのだから一方的な権利を請求できない。
オ.譲渡担保権者は、被担保債権について不履行があったときは、設定者との間で帰属清算の合意がされていたとしても、目的物を処分する権限を取得する。⇒〇 H6.2.22 担保の処分については帰属清算型と処分清算型の2種類がある、例えば帰属清算型で処分するねと契約していたとした場合、それにしばられるのか?という問題。あなたがお金を返せなくなった場合、相手の一番の目的は貸金の回収なのだ。またどちらの形で処分してもあなたには何のメリットもない。だから売却もできるということになる。
1.ア エ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ オ 5.ウ エ ⇒答え 4のイオ



まとめ

理由とかを突き詰めると意外と色々なところに着目しておかないといけないのだなあと感じる。問題を簡単に置き換えていけると解きやすくなるかもです。法律って用語が難しいのでつねにリテラシーを挙げていかないといけないですね。頑張りましょう。それでは。

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