はじめに
こんばんは、マークです。民法総則の項目をやっていきましょう。人といっても自然人や法人といったものがありますので、色々な定義があります。細かな部分についてはテキストに譲るので、今回も直近3年間の司法試験予備試験で問われた内容について実際の問題を見ながら検証していきます。それでは始めます。
何を問われるか
意思能力の定義、意思能力を欠く法律行為はどうなるか、法人の法律行為、組合の定義等となります。
過去問(法務省HPより)
・R5
〔第1問〕
意思能力に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.意思能力とは、自己の行為の責任を弁識する能力をいう。⇒× 自己の行為の結果を判断・認識できる事理弁識能力のこと。
イ.契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その契約の無効を善意無過失の第三者にも対抗することができる。⇒〇 意思能を欠く行為は無効。
ウ.契約の当事者がその意思表示をした時に意思能力を有しなかった場合において、その契約に基づく債務の履行として給付を受けたときは、現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。⇒〇 121条の2Ⅲ 条文通り。
エ.契約の申込者が申込みの通知を発した後に意思能力を有しない常況にある者となった場合において、その相手方が承諾の通知を発するまでにその事実が生じたことを知ったときは、その申込みは、その効力を有しない。⇒〇 97条Ⅲ、526条 原則は申し込みは有効となるが、相手方知った場合は無効となる。
オ.婚姻の当事者が婚姻届を作成した時に意思能力を有しないことは、婚姻の取消しの原因となる。⇒× 742条 取消でなく無効。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ ⇒答え 2のアオ。
・R6
〔第1問〕
法人に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.法人は、保佐人になることができる。⇒〇 843条Ⅳ 成年後見人に法事がねれると規定し、876条で保佐人にも準用するとしている。
イ.法人は、民法上の組合の組合員になることができる。⇒〇 S43.3.15 案例なので覚えましょう。
ウ.法人は、遺言執行者になることができない。⇒× 1009条 遺言執行者になれないのは未成者と破産者と規定しいる。なので法人はなれると解釈する。
エ.会社は、定款に明示された目的を遂行する上で間接的に必要となるに過ぎない行為をしたときであっても、その行為により権利を有し、義務を負う。⇒〇 間接的に必要となるものは権利能力の範囲内に含まれ、行為能力の制限は受けない。
オ.法人は、名誉毀損によって受けた無形の損害について、その賠償を請求することができない。⇒× S39.1.28 法人でもできるとした。
1.ア エ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.ウ オ ⇒答え 5のウオ
・R5
〔第12問〕
民法上の組合に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.組合契約の出資は、金銭をその目的とするものに限られない。⇒〇 労務の提供、物の提供も出資の目的とすることができる。
イ.組合員は、組合の債権者に対し、各自の固有財産をもって債務の全部を履行する責任を負う。⇒× 675条 各自の持ち分に従って責任を負う。債務の全額を履行する責任を負うわけではない。
ウ.各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。⇒〇 その通り。
エ.組合の業務執行者は、組合員の中から選ばなければならない。⇒× 組合員以外でもOK.
オ.組合契約において、やむを得ない事由があっても任意の脱退を許さない旨の約定がされた場合、その約定は無効である。⇒〇 678条、H11.2.23 強行法規なので無くせない。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.エ オ ⇒ 答え 4のイエ
まとめ
民法の第1問目で聞かれるところなので、焦らずにしっかりと答えていきたい項目である。自然人で来るのか、法人でくるのか、成年後見人でくるのか…楽しみである。


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