はじめに
契約以外の債権発生原因として事務管理、不当利得、不法行為がある。事務管理についてやっていきます。
何が問われるか
意義、要件、効果について条文の知識を問われます。
過去問(法務省HPより)
・R6
〔第13問〕
事務管理に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.管理者が他人の事務の管理を始めた時にそれが本人の意思に反することが明らかであったときは、事務管理は、成立しない。⇒〇 697条、700条 事務管理自体が義務なく他人のために他人の事務を管理することなので、本人の意思に反することが明らかであれば事務管理してはいけないし、成立しない。
イ.管理者は、本人の意思を推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。⇒〇 697条Ⅱ 規定通り
ウ.事務管理をするについて費用を要するときは、本人は、管理者の請求により、その前払をしなければならない。⇒× 702条 費用償還請求はできるが、設問のような請求による費用の前払い義務は規定されていない。~こういう問題って一瞬悩むよね。できそうな気もするので…でも規定されていない。
エ.管理者が本人の身体に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をした場合において、管理者に故意又は過失があったときは、管理者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。⇒× 698条 緊急事務管理 賠償する必要が生じるのは「悪意または重大な過失」があった時。溺れている人を助けようとしていたが、溺れている人が暴れたので已むをえず強く腕を引っ張て脱臼させてしまった。とか、隣の家が火事になり、逃げ遅れた人を窓から外へ投げ出すようにして避難させた時に擦り傷や打撲を負わせてしまった場合。悪意や重大な過失はない。
オ.管理者は、本人に引き渡すべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。⇒〇 701条、647条 規定通り
1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ ⇒ 答え4のウエ
まとめ
さくっといける分、時間が経過すると忘れてしまいがち。ざっと読み返しておくとよいかと思います。それでは。


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