はじめに
こんばんは、マークです。今回は募集株式の発行についてやっていきます。毎年ではないですが、R7に出題されていますので過去問確認しておきましょう。
何を問われるか
・判例問題が少し出ています。また、何をしたいかにより、どこが承認機関となるのかについては覚えておくとよいでしょう。
過去問(法務省HPより)
・R7
〔第18問〕
募集株式の発行に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社の株主総会は、発行済株式の総数が発行可能株式総数に満たない場合に、新たに募集株式の発行をすることを条件として、その発行後の発行済株式の総数の4倍まで発行可能株式総数を増加する定款の変更をする旨の決議をすることができる。⇒〇 判例S37.3.8なんですね。この判例の論点は「株主総会の決議の効力の発生を条件または期限にかからしめることは原則OKです。」という判断をしたということ。最初4倍が良いのか悪いのかと思ったけど、そういうことではないのですね。
イ.会社法上の公開会社は、募集株式の払込金額が当該募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、株主に当該募集株式の割当てを受ける権利を与えるときであっても、株主総会の決議によって募集事項を定めなければならない。⇒× これについてはどこが募集事項の決定をするのかということできっちりと整理をしておかなければならないところですね。時短にて文章で書きます。
- ①【やること】公開会社の募集株式発行【決定機関】取締役会【根拠】201Ⅰ、199Ⅱ
- ②【やること】有利発行【決定機関】株主総会特別決議【根拠】201Ⅰ、199ⅡⅢ、309Ⅱ⑤
- ③【やること】公開会社株主割当(有利発行含む)【決定機関】取締役会【根拠】201ⅠⅢ⑤Ⅴ
ウ.判例の趣旨によれば、会社法上の公開会社でない株式会社において、株主総会の特別決議を経ないまま、株主に募集株式の割当てを受ける権利を与えることなく募集株式を発行した場合には、当該募集株式の発行には無効原因がある。⇒〇 H24.4.24 非公開会社は持分比率が大切。株主総会特別決議なしで株主割当でないもの、これは無効となる。公開会社ならばOKとなるので注意。
エ.会社法上の公開会社でない取締役会設置会社において、募集株式の払込金額の下限が当該募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、株主総会の特別決議によって当該募集株式に関する募集事項の決定を取締役会に委任することはできない。⇒× この案件は原則株主総会特別決議での決定事項であるのだが、これは募集株式の数の上限、払い込み金額の下限を定めれば取締役会に委任が可能(200Ⅰ)
オ.会社法上の公開会社の取締役は、募集株式の発行をする場合において、当該募集株式の発行により当該公開会社の総株主の議決権の2分の1を超える議決権を有することとなる引受人がいるときであっても、事業の継続のため緊急の必要があるときは、株主に対し、当該引受人の氏名又は名称を通知することを要しない。⇒× 1/2を超えるので支配権が異動する→会社の経営に関わる→株主に決定させることがふさわしいよね→株主への通知もしくは公告(206の2)→1/10以上が反対→株主総会での決議が必要(でも事業の悪化を助け、緊急の必要があるものは承認なくてOK)
1.アウ 2.アエ 3.イウ 4.イオ 5.エオ ⇒ 答え1のアウ
まとめ
募集株式については毎年ではないですが、直近出題されましたので押さえておきましょう。それでは。


コメント