民法総則(条件)民法 短答4

短答式 民法

はじめに

条件は読めばわかるんだけど、問題で出されるとなんだっけってなることが多いのでざっとだけおさらいしておいた方がベター。それでははじめます。


何が問われるか

こういう条件を付すことができるかどうかという感じで問題が出題される。基本が理解できていれば大丈夫なはずなんだが…。過去問を通して検証する。

停止条件、解除条件の違いとかはご自身のテキストで確認を。

過去問(法務省のHPより)

・R5

〔第2問〕
条件に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.AがBとの間で、Bが一定期間窃盗をしなかったら10万円をBに与える旨の贈与契約を締結した場合において、その期間窃盗をしなかったBがAに10万円の支払を請求したときは、Aは、これを拒むことができる。⇒〇 公序良俗違反(90条)にて契約全体が無効。
イ.停止条件付きの動産の贈与契約が締結された場合において、贈与者が信義則に反し故意にその条件の成就を妨げたときは、受贈者は、動産の引渡しを請求することができる。⇒〇 130条Ⅰ 当事者が故意に妨げた⇒その条件が成就したものとみなす。
ウ.互いに同種の目的を有する債務を負担している者の間で、一定の事由が発生したら意思表示を待たずに当然に相殺の効力が生ずる旨の合意をしたとしても、相殺の効力は、その事由の発生によって当然には生じない。⇒× 判例S50.1.30 当然の相殺の特約~最高裁は効力が生じると認めている。
エ.AがBとの間で、Bが甲大学に合格したらAの所有する動産乙をBに与える旨の贈与契約を締結した後、合否未定の間にAが乙を過失により損傷した場合には、Bが甲大学に合格しても、Aは、Bに対し、損害賠償義務を負わない。⇒× 128条 条件の成否が未定の間に目的物を損傷したら損害賠償義務がある。
オ.AがBとの間で、Aの気が向いたらBに10万円を与える旨の贈与契約を締結した場合において、BがAに10万円の支払を請求したときは、Aは、これを拒むことができない。⇒× 気が向いたらというのは「随意条件」となるので無効とされる(債務者の意思のみで決まる条件はだめ)
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ オ 4.ウ エ 5.エ オ ⇒答え 1のアイ


まとめ

よく読んでも迷う問題はある。確実に正解と思えるところから選択していくというのも手だ。ざっとは見直しをしておきましょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました