はじめに
こんばんは、マークです。代理権のところは色々と問題になりやすいとは思いますが、直近令和7年の問題を検証します。細かな定義等は各自のテキストでご確認をしてください。
何が問われるか
代理に関する条文と一部判例が問われています。
過去問(法務省HPより)
・R7
〔第2問〕
Aは、自己に代理権がないことを知りながら、Bの代理人としてCと契約を締結した。Cは、契約当時、Aに代理権がないことを知らなかった。この事例に関する次のアからオまでの各記述のうち、例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.Aがした契約をBが追認しない間は、Cは、その契約を取り消すことができる。⇒〇 115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていた時はこの限りではない。
イ.CがBに対し、相当の期間を定めて、その期間内にAがした契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答をしないときは、その契約を追認したものとみなされる。⇒× 114条 確答しない場合は拒絶したものとみなされる(そうしないと色んな事が認められてしまい、おかしなことになってしまう)。
ウ.CがAに代理権がなかったことを過失によって知らなかったときは、Aは、Cに対して無権代理人の責任を負わない。⇒× 117条Ⅱ② 相手方が過失により代理権がないことを知らなったのは本来保護に値しない。しかしながら無権代理人が自分に代理権がないことを知りながら相手に過失があるから自分の責任を逃れるのは不公平。よって無権代理人が自己に代理権がなかったことを知っていた時は無権代理人の責任を免れない。
エ.BがAのした契約について追認を拒絶したときは、その後AがBを相続したとしても、その契約が有効になるものではない。⇒〇 判例H10.7.17 本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定。無権代理人が本人を相続してもその追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではない。(~このあとが間違えやすいのだが)相続した無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することがそれ自体信義則に反するものであるということはできない としている。
オ.Cから無権代理人の責任として契約の履行を求められたAは、その履行に代えて、損害の賠償をすることができる。⇒× 117条Ⅰ 相手方の選択によりとなっている。
1.アウ 2.アエ 3.イウ 4.イオ 5.エオ ⇒ 答え 2のアエ
まとめ
本当は色々な展開があると思うが、ここはこの程度にして次に進んでいく。それでは。


コメント