はじめに
こんばんは、マークです。本日は共有についてやっていきます。
何を問われるか
・複数の人が一つの物に対して一定の割合で所有権を持つこと。所有形態(共有:持分があって買ってい売買ができる、分割請求できる。合有:持分はある、分割請求できない、民法上の組合財産等。総有:持分なし、分割請求や持分の譲渡ができない、入会権等。)、持分、持分の処分等の定義は覚えておこう。
・共有物の使用・変更・管理~使用:持分に応じて、全部の単独使用ができる。変更:全共有者の合意により、立木の伐採、売却、担保権の設定が可能。管理:原則持分の過半数で使用に関する取り決め、賃貸等の決定をする。保存行為は単独でできる(不法占有者への引渡し請求等)。
過去問(法務省HPより)
・R7
〔第5問〕
A及びBが甲土地を共有している場合に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.Aが甲土地の管理のために費用を支払った後、Bがその持分をCに譲渡したときは、Aは、Cに対しても、Cの持分に応じてその費用の償還を求めることができる。⇒〇 253条、254条 持分に応じて費用を負担するし、共有者が他の共有者に対して有する債権はその包括承継人に対しても行使できる。
イ.Aは、甲土地を不法に占有するDに対し、単独で甲土地全部の明渡しを求めることができない。⇒× 保存行為は単独でできる。252条Ⅴ。T10.6.13
ウ.Aの債権者Eは、自己の費用で、甲土地の分割に参加することができる。⇒〇 260条 規定通り
エ.Bが甲土地を単独で使用する場合において、AとBとの間の別段の合意がないときは、Bは、自己の持分を超える使用について、Aに対し、その対価の償還の義務を負わない。⇒× 249条 規定通り
オ.Aが死亡した場合において、Aに相続人がないときは、Aの持分は、国庫に帰属する。⇒× 255条共有者の所有になる。
1.アウ 2.アオ 3.イウ 4.イエ 5.エオ ⇒ 答え1アウ
まとめ
共有に関しては条文が中心なので覚えておきましょう。それでは。


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