はじめに
こんばんは、マークです。物権法の相隣関係をやりましょう。とはいってもテキストとかは囲繞地通行権あたりが中心なので、過去問にて検証しましょう。
何が問われるか
誰の同意が必要かとか、どういう費用負担になるのかといった関係が聞かれます。
過去問(法務省HPより)
・R5
〔第4問〕
相隣関係に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.土地の所有者が、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用するには、その所有者の同意を得なければならない。⇒× 221条 同意は不要(特段条文には規定されていない)。しかしながら2項で利益を受ける場合に応じて工作物の設置および保存の費用を分担しなければならないとしている。
イ.土地の所有者は、雨水が隣地に直接注ぐ構造の工作物を設けてはならない。⇒〇 218条そのもの。
ウ.土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その竹木の所有者の同意を得なければ、その根を切り取ることができない。⇒× 233条Ⅳ 規定されている。即座に切ってOK。枝が越境してきた場合は所有者に催告し、対応なければ自分で切除できる。同Ⅲ。
エ.境界標の設置の費用は、相隣者が土地の広狭に応じて分担する。⇒× 224条 境界標は折半。測量については面積で対応。
オ.土地の所有者がその境界付近に存する建物を修繕するため必要な範囲内で隣地を使用する場合、隣地の所有者は、それにより損害を受けたときは、その償金を請求することができる。⇒〇 209条Ⅳ 規定されている。
1.ア エ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ オ 5.ウ エ ⇒ 答え4のイオ
まとめ
条文問題が基本となると思いますが、出題されるかもしれません。覚えておきましょう。


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