債権各論のラスト(不法行為)民法 短答19

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はじめに

こんばんは、マークです。今回で債権各論は最後となります。テーマは不法行為となります。

何が問われるか

判例が良く問われているようです。後記の過去問の判例や他の判例にはついては見ておくとよいでしょう。

・一般不法行為が成立するには加害者に故意または過失があったことが必要(709条)

・失火責任法による修正がある。失火は重過失が要件となる、軽過失は罰せられない。

・H19.7.6 生命や身体が侵害された場合は、当然ながら不法行為が成立しうる。

・H12.9.22 医師の過失ある医療行為と患者の死亡との間に因果関係の存在が証明されない場合も医療水準にかなった医療が行われていれば患者がその死亡時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証明される時は、医師は患者に対して不法行為による損害を賠償する。

・事実の摘示と違法性阻却 事実の摘示による名誉毀損の場合は3つの要件で違法性阻却される①摘示された事実が公共の利害に関する事実であること②その目的がもっぱら公益を図ることにあった③摘示された事実が真実であることが証明された(もしくは信ずるに相当の理由)

・H9.9.9 意見・論評により名誉毀損 ①同②同③前提としている事実が重要な部分について真実であることが証明された(信ずるに相当の理由あり)④人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を脱したものではないこと

・H18.3.30 景観利益あり、法律上の保護に値する


過去問(法務省HPより)

・R5

〔第13問〕
不法行為に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.不法行為の被害者は、不法行為に起因する後遺障害による逸失利益について、定期金による賠償を求めることができない。⇒× R2.7.9~令和の判例!!生きている間ずっと的なイメージで金額が定まらない感じのしますが、金額や期間はきっちと決めたうえで判決がされるそうです。だからこの方法もありとの判断となると…。
イ.被用者が使用者の事業の執行について重大な過失により失火して第三者に損害を加えた場合には、使用者は、被用者の選任監督について重大な過失があるときに限り、損害賠償の責任を負う。⇒× 715条 過失責任なので過失があれば責任を負う。重大な過失があるときに限ったものではない。この場合無過失責任ではないのですべて責任をとるということではないので注意。
ウ.被用者が、使用者の事業の執行について第三者に損害を加えた場合において、その損害を賠償したときは、被用者は、使用者に対して求償権を行使することができない。⇒× 過失割合によって請求できる。
エ.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた場合において、その工作物の占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、その工作物の所有者が損害賠償の責任を負う。⇒〇 717条 規定通り 頻出。
オ.損害賠償の額を定めるに当たり、被害を受けた未成年者の過失を考慮するためには、その未成年者に事理を弁識するに足りる知能が備わっていれば足りる。⇒〇 S39.6.24 その通り
1.ア ウ 2.ア エ 3.イ ウ 4.イ オ 5.エ オ ⇒答え 5のエオ


まとめ

判例が出題されますので判例をざっと覚えておきましょう。それでは。

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