はじめに
前回までの機関編で山場は越えたと思いますが、もう少し出題される項目をみていきましょう。
何が問われるか
資本金と準備金の関係、流出を防ぐにはとか、誤って分配してしまったらどうなるか等を条文でどう規定されているかを問われます。
過去問(法務省HPより)
・R7
〔第23問〕
株式会社の計算等に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.募集株式の発行に際して株主となる者が株式会社に対して金銭の払込みをした場合は、当該株式会社は、払い込まれた金額の全部を資本金として計上しなければならない。⇒× 445Ⅱ 1/2を超えない額は資本金に計上しなくてOK(資本準備金でもOK)。税制面での優遇や赤字補填をする際の機動力が準備金にしておいた方がよい場面が多いのでそのようにできる規定。
イ.株式会社における資本金の額の減少について承認をしなかった債権者は、資本金の額の減少の無効の訴えを提起することができる。⇒〇 828条 勝手に社外に流出できる状態にするなよということで債権者は部外者にもみえるが訴えの提起ができる。効力発生から6か月以内。
ウ.株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、当該株式会社は、剰余金の配当をすることができない。⇒〇 458条 純資産が3M以下の場合は剰余金配当はダメよ!となっている。
エ.株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合において、当該剰余金の配当を受けた株主が分配可能額を超えることにつき善意でかつ重大な過失がないときは、当該株主は、当該株式会社に対し、交付を受けた配当財産の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負わない。⇒× 462Ⅱ 交付を受けた者は分配したものと連帯して金銭を支払う義務を負う。
オ.子会社は、その有する親会社の株式について、剰余金の配当を受けることができない。⇒× 453条 自分の会社の株以外であれば配当はもらえる。
1.アイ 2.アオ 3.イウ 4.ウエ 5.エオ ⇒答え 3のイウ
まとめ
今回は簡単ではありますが直近の短答式試験で問われていたので見てみました。それでは。

コメント