はじめに
こんばんは、マークです。今日は株式のところをやっていきましょう。
何を問われるか
細かいところまでやるとなると相当色々なことを覚えなくてはいけない。株式の意義(社員たる地位)、自益権、共益権、株主有限責任、授権資本制度、平等原則…。時短なので過去問にて検証をする。
・公開会社⇒機動的な資金調達のため、取締役会に権限が委譲されている
・非公開会社⇒乗っ取り防止や株主間の密な関係を重視して株主総会に権限が集中している。
・公開会社に限定されている事項
~取締役会の設置義務(非公開だと任意)327Ⅰ①
~発行可能株式総数の4倍ルール 113Ⅲ
~新株予約権無償割当のの「不公正発行」による差止め請求 247②
・公開会社では禁止されている事項
~議決権・配当・残余財産分配の「株主ごとに異なる取り扱い」 109Ⅱ
~特定の株主からの自己株式取得における「売主追加請求権の排除」164Ⅰ、160Ⅲ…特定の株主の株を買い取るよといった時に他の株主が「俺のも買ってよ」ということを非公開会社ならば定款で請求権を排除できる。一方公開会社では排除ができない。
~株主総会の招集通知の「期間短縮」(1週間未満)299Ⅰ~公開会社は2週間前
~取締役、監査役の資格を「株主に限定すること」 331条Ⅱ ~非公開ならできるけど。
・公開会社だと「取締役会」、非公開会社だと「株主総会」に限定されている重要事項
~新株(募集株式)の発行 201Ⅰ、199Ⅱ
~新株予約権の発行 240Ⅰ、238Ⅱ(特別決議)
~株式の譲渡承認 139Ⅰ但し書き、139Ⅰ本文
過去問(法務省HPより)
・R7
〔第17問〕(配点:2)
異なる種類の株式に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.種類株式発行会社でない株式会社は、剰余金の配当に関して内容の異なる2以上の種類の株式を発行する場合には、会社法所定の事項を定款で定めなければならない。⇒〇 108Ⅱ規定通り
イ.会社法上の公開会社は、ある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役を選任することを内容とする種類の株式を発行することができない。⇒〇 そういった株は発行できるのだけど、公開会社では禁止されている。指名委員会が決定することも想定している。
ウ.会社法上の公開会社である種類株式発行会社は、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にするための必要な措置をとらなければならない。⇒〇 115条 規定通り 経営陣が少額の出資で会社を支配することに歯止めをかける趣旨。
エ.剰余金の配当に関する優先株式を取得条項付株式として発行することはできるが、その取得の対価を剰余金の配当に関する劣後株式とすることはできない。⇒× 108条Ⅱ⑥ロ 取得条項付株式の取得対価として当該株式会社の他の株式を交付できる、優先株や劣後株の制限はない。
オ.種類株式発行会社が全部取得条項付種類株式の全部を取得する場合において、取得対価が当該全部取得条項付種類株式の株主に特に有利な金額でないときは、取締役は、当該全部取得条項付種類株式の取得に関する決定をする株主総会において、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明することを要しない。⇒× 171Ⅲ 全部取得条項付種類株式~難しいよね。株主全員の同意を得ることなく、一斉回収できるもの。ただし株主総会で取得する必要があることを説明しなければならない。通常株式への出資金はキャッシュアウトしない。
1.アイ 2.アオ 3.イウ 4.ウエ 5.エオ ⇒答え 5のエオ
・R6
〔第17問〕
会社法上の公開会社の株式に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.株式会社は、ある種類の株式の株主が当該種類の株式1株につき複数個の議決権を有することを内容とする種類の株式を発行することができる。⇒× 109条で非公開会社ならばOKとされている。これの反対解釈ということだろう。
イ.株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。⇒〇 発行可能株式数を定款にさだめなくてはいけない。
ウ.株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数を減少する場合には、変更後の発行可能株式総数を当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数未満とすることができる。⇒× 113条規定通りだが、常識的に判断できる問題。
エ.株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合には、変更後の発行可能株式総数を当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の4倍以下としなければならない。⇒〇 113条Ⅲ① 既存株主の利益保護が趣旨。経営陣による不当な支配権の希釈を防ぐ~公開会社の新株発行は取締役会だけでいけるので制限をしておかないと勝手に大量発行する。
オ.株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができない。⇒× 189条 定款で定めればOK。
1.ア イ 2.ア ウ 3.イ エ 4.ウ オ 5.エ オ ⇒答え 3のイエ
まとめ
条文問題で細かいところを聞いてくることもあるよね。公開会社だと禁止されているものなどは狙われやすいねえ。頑張って覚えましょ。


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