はじめに
さあ、いよいよ刑訴での最後の項目となる控訴に関することだ。過去問を通してポイントをみていくことにする。時短だ。
問われること
割愛。実践問題で検証しよう。
過去問(法務省HPより)
・R7
〔第22問〕
控訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのう
ちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。
ア.控訴をするには、申立書を控訴裁判所に差し出さなければならない。⇒× 374条 これひっかけのやつ。申立書は第一審の裁判所へ提出しないとだめなんです。
イ.控訴裁判所は、被告人のみが控訴をした事件につき、原判決の刑より重い刑を言い渡すことができる。⇒× 402条 不利益変更禁止です。これは被告人のみが控訴した場合に適用されるもの。そうしないとちょっとおかしいなと思っても、変な判断されたらやだしなあと躊躇することをなくす制度。一方、検察も控訴していれば被告の罪が重くなっても良い。(402は適用されない)
ウ.控訴の取下げをした者は、その事件について更に控訴をすることができない。⇒〇 その通り。361条 上訴の放棄や取下げをすると原審が確定することになるので更に控訴をすることができなくなる。
エ.控訴審は事後審であるから、控訴裁判所は、第一審判決後に生じた刑の量定に影響を及ぼす情状について取り調べることはできない。⇒× 393条Ⅱ 必要あれば第一審後の刑の量定に影響を及ぼすべき情状について調べることができる(被害の弁償とか示談の成立といったものを調べることができる)。
オ.控訴審における事実誤認の審査は、第一審判決が行った証拠の信用性評価や証拠の総合判断が論理則、経験則等に照らして不合理といえるかという観点から行うべきである。⇒〇 これは判例H24.2.13 控訴審は事後的な審査を加えるべきもの。控訴審における事実の誤認の審査は第一審が行った証拠の信用性評価、証拠の総合判断が論理的。経験則に照らし不合理といえるかという観点から行うべきもの。
1.アイ 2.アウ 3.イエ 4.ウオ 5.エオ ⇒答え 4のウオ
まとめ
短答はこんなかんじですかね。頑張っていきましょう。

コメント