さあまだまだ(公判期日の手続)刑訴 短答8

短答式 刑事訴訟法

はじめに

こんばんは、マークです。公判時期つの手続きやっていきましょう。ここは実務者登用試験である司法試験予備試験では法曹として実務についた際に手続きを適正かつ迅速に進行されるための基本的な法的知識と当事者主義にも基づいた訴訟運営の理解が不可欠だからきかれるのです。

問われること

手続きの流れ、あと、証人尋問はよく聞かれる。直近は細かいところまで聞かれている。

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覚えよう

公判手続きは4つのプロセスからなる。(下記1~4)

1.冒頭手続

・認定質問(規定196):氏名、年齢、住居、本籍を裁判長が質問する。起訴状と出廷者の同一性を確認。

・起訴状の朗読(291Ⅰ):検察官が朗読。不明点あれば釈明のための発問を求めることができる。

・黙秘権の告知(291Ⅳ、規定197Ⅰ)

・罪状認否(291Ⅳ):被告人事件に対する被告人、弁護人の陳述。

2.証拠調べ手続

・検察官による冒頭陳述(296):証拠により証明しようとする事実を明らかにする。偏見・予断を抱かせる事項を述べてはいけない。公判前整理手続きをしていれば検察官の冒頭陳述のあとに被告人・弁護人も冒頭陳述をする。それ以外の時は裁判所が許可しないと被告人・弁護人は冒頭陳述できない。

・検察官側の立証~下の流れで行くのでよく覚えること。

 ~検察官による証拠調べ請求(298Ⅰ):立証手続きのスタート。まず検察側から(挙証責任)。「証拠等関係カード」によって行われる。

 ~証拠調べ請求に対する意見(規定190Ⅱ):裁判所が検察の証拠請求に対する被告人・弁護人の意見を聞く。同意・不同意といった意見を述べる。同意はそのまま法廷に証拠として提出することを認める(内容の真実性は裁判官の判断となる)。不同意は証拠として使うことを反対するもの。作成者本人を呼び出して直接反対尋問したいときとかに使う。被告人の自白調書とか供述調書は原則不同意とするのが一般的。一部不同意は証拠としては認めるものの、内容の信用性は争うというもの。異議なしは書面以外の証拠(物証、証人)が請求された際に問題ないという意味の意見。然るべくは積極的には同意しませんが、強く反対のしない。裁判所が法律に照らして適切に判断してくださいというもの。

 ~証拠決定(規定190):各意見を聞いて裁判所が採用もしくは却下するもの。

 ~証拠調べの実施:実際の証拠調べが施行される。要旨の告知、証拠物の展示、証人尋問。

  ※証人適格は被告人には認められない。

  ※共同被告人については手続きが分離されれば証人適格を認めるのが判例。

  ※証人が応じない場合は制裁がある(過料や刑罰)。

  ※勾引(引張ってくる)もできる。

  ※証人は宣誓が必要。

  ※拒絶できるのは①刑事訴追を受ける可能性がある場合(自己、近親者)、②医師等の秘密

  ※刑事免責制度がある(自己の刑事裁判で不利益な証拠とすることができないとするもの)

  ※許されない尋問…①誘導尋問は主尋問では原則禁止。反対尋問ではOK。目撃について聞くときで「(×)被告人が被害者の財部を盗むところをみましたね」「(〇)何をみましたか?」。明るさを聞くときに「(×)午後8時ですから、あたりは真っ暗で何も見えない状態でしたね?」「(◎)当時の明るさは、どのくらいでしたか?」。尋問前の準備的な事項に関するもの、記憶を喚起するために必要があるとき等はOK。②誤導尋問…争いがある事実とか証人がまだ証言していない事実を確定した事実であるかのように前提とする尋問。

  ※証拠調べに対する異議を申し立てることができるが、証拠調べに関する決定に対する異議は法令違反を理由とするものしかできない(相当でないという理由はダメ)。

・被告人側の立証

 ~被告人側による証拠調べ請求

 ~証拠調べ請求に対する意見

 ~証拠決定

 ~証拠調べの実施

・被告人質問(311):随時行うことができるが、実務では証拠調べの最後にやる。

3.論告・最終弁論・最終陳述

・論告求刑(293Ⅰ):検察官が事実および法律の適用について意見を陳述することが論告。論告の最後に具体的な刑の量定について意見を述べることが求刑。

・弁護人の最終弁護(293Ⅱ)

・被告人の最終陳述(293Ⅱ)

・弁論の終結(結審)

4.判決の宣告


過去問(法務省HPより)

・R5

〔第20問〕
公判手続に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。
ア.検察官は、刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続において、冒頭陳述を行う。⇒× 冒頭陳述は証拠調べで行う。
イ.裁判長は、刑事事件の通常の第一審公判手続における冒頭手続において、検察官の起訴状の朗読に先立ち、人定質問を行う。⇒〇 その通り
ウ.必要的弁護事件において、裁判所が弁護人出頭確保のための方策を尽くしたにもかかわらず、被告人が、弁護人の公判期日への出頭を妨げるなど、弁護人が在廷しての公判審理ができない状態を生じさせ、かつ、その事態を解消することが極めて困難な場合には、公判期日に弁護人が出頭しなくとも、開廷することができる。⇒〇 被告がそうさせたのであればしょうがないよね。289Ⅰと判例H7.3.27
エ.検察官は、証拠調べが終わった後の事実及び法律の適用についての意見の陳述において、量刑についての意見を述べることはできるが、無罪である旨の意見を述べることはできない。⇒× できる。
オ.被告人又は弁護人は、公判前整理手続に付されていない事件について、証拠により証明すべき事実があるときは、裁判所の許可がなくとも、検察官が冒頭陳述をした後、冒頭陳述をすることができる。⇒× 許可がないとできない。

・R5

〔第22問〕
次の【事例】における【乙の証人尋問】中の⑴から⑷までの下線部分に関する後記アからオまでの【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。
【事例】
乙は、暴力団の構成員である甲と共謀の上、対立する暴力団の構成員が多数在室していた事務所
の外壁にガソリンをまいて着火し、同事務所を全焼させたとの現住建造物等放火の事実で逮捕され
た。乙は、捜査段階で検察官に対し、「私の運転する車で事務所に赴き、甲が同所で降車してガソ
リンをまいて着火した。甲とは、私の兄である丙の紹介で知り合い、本件で使用した車やガソリン
は丙が準備したものである。」などと甲との共謀や丙の関与を認める供述をし、その内容の検察官
面前調書が作成された。その後、乙は、甲との共同被告人として起訴された。第1回公判期日で
は、甲は、公訴事実について、「乙と共謀をしたことはなく、実行行為をしたこともない。」旨を
述べて否認し、甲の弁護人は検察官が取調べを請求した前記乙の検察官面前調書について不同意で
ある旨の意見を述べた。一方、乙は、公訴事実を認め、甲と乙の公判は分離された。その後、乙
は、甲の公判期日に証人として呼ばれた。
【乙の証人尋問】
裁判長 宣誓をしてください。
⑴宣誓(以下省略)
検察官 ⑵あなたは現住建造物等放火罪で起訴されていますね

はい。
検察官 ⑶その事件を誰と一緒に行ったのですか

甲さんと一緒にやりました。
検察官 今回の事件についてあなたが関わることになったきっかけや、あなたの役割について教
えてください。

⑷答えたくありません
【記述】
ア.乙は、自らも同一の事件で公訴提起されていることを理由に、下線部⑴の宣誓を拒むことはできない。⇒〇 宣誓はしないといけない。証言を拒むことはできる(自分の刑事訴追のおそれのため)。
イ.下線部⑵、⑶の尋問方法は、いずれも誘導尋問であり、主尋問では許されない。⇒× (2)は前提なのでOK。(3)は共犯を示唆しているからダメ。
ウ.下線部⑷において、答えたくない理由が、「自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある」ことであったとしても、乙が証言を拒むことができない場合もある。⇒〇 刑事免責があると拒絶できないこともある。
エ.下線部⑷において、乙は、兄である丙が「刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある」ことを理由に、丙に関する事項についての証言を拒むことができる。⇒〇 近親者が訴追される可能性がある場合は拒絶できる。
オ.下線部⑷において、乙は、真実の証言をしたとしても、その内容が検察官面前調書の内容と齟齬したときには偽証罪の訴追を受けるおそれがあることを理由に、証言を拒むことができる。⇒× 証言拒絶ができるのは過去の犯罪行為に対するもの。これから起こる未来のことを対象には拒絶できない。
1.ア エ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ オ 5.ウ エ ⇒答え 4のイオ。

・R7

〔第15問〕
次の【事例】について述べた後記アからオまでの【記述】のうち、正しいものには1を、誤っているものには2を選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。
【事例】
被告人甲は、自宅において、同居の妻である被害者Vに対し、「殺してやる。」と言いながらその胸部を果物ナイフで刺突して殺害しようとしたが傷害を負わせたにとどまったという殺人未遂の事実について起訴された。
検察官は、①犯行現場の実況見分調書、②Vによる被害再現状況を撮影した写真が添付された捜査報告書、③犯行現場で押収された果物ナイフ、④Vの怪我の状況を撮影した写真が添付された実況見分調書の証拠調べを請求するとともに、あらかじめ弁護人にこれらを閲覧する機会を与えた。
弁護人は、①について同意、②及び④について不同意、③について証拠調べに異議がない旨の意見を述べ、裁判所は、①及び③を証拠として採用し、証拠調べを行った。
その後、検察官の請求によりVの証人尋問が実施され、Vは、自宅にあった果物ナイフで甲から胸部を刺された被害状況やその際の甲・Vの位置関係について②の捜査報告書に添付された被害再現写真と同趣旨の内容を具体的に証言したが、犯行時の甲の発言については「よく覚えていない。」旨証言した。また、検察官の請求により、④を作成した警察官Xの証人尋問が実施された。
【記述】
ア.検察官は、犯行時の甲・Vの位置関係に関するVの供述を明確にするため必要がある場合において、弁護人に異議がないときに限り、下線部①の実況見分調書に添付された現場見取図をVに示して尋問することができる。⇒× 規則199条の12Ⅰ 裁判長の許可が必要。
イ.検察官は、「殺してやる。」という甲の発言に関するVの記憶を喚起するため必要がある場合であっても、主尋問において誘導尋問をしてはならない。⇒× 証人の記憶を喚起するため必要であればしてもOK。
ウ.検察官は、被害状況に関するVの供述を明確にするため必要がある場合において、裁判長の許可を受けて、下線部②の捜査報告書に添付された被害再現写真をVに示すことができる。⇒〇 判例H23.9.14 証人から被害状況に関する具体的供述が十分にされているので再現写真をみせても証人に不当な影響をあたえるものではない。3条件あり①事前に十分な具体的供述あり②目的が供述の明確化③裁判長の許可。
エ.検察官は、下線部③の果物ナイフにつき、犯行に使用された果物ナイフとの同一性をVに尋問する場合において必要があるときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。⇒〇 199条の10、裁判長の曲なくてもOK。
オ.検察官は、証拠調べが終わっていない下線部④の実況見分調書をXに示して、その成立の真正について尋問することは許されない。⇒× 相手に異議がなければOK。相手に閲覧する機会をあたえなければならない。不同意の証拠だけど相手がOKしたり、閲覧の機会を与えればOK。


まとめ

とにかく流れをよく覚えておこう。規則まで出してくるのは細かすぎる気がするけどなあ。でも出してくるので対策をしておかねばならない。頑張りましょう。

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