民法総則(時効取得)民法 短答6

短答式 民法

はじめに

こんばんは、マークです。民法総則つづけましょう。本日は時効取得を過去問を通して考えましょう。

何を問われるか

・平穏、公然の定義、占有継続の推定、同承継、所有の意思(自主占有でないとだめよ。有無に関しては占有の取得原因から客観的に判断される)、自己物も時効の対象、短期時効取得は善意無過失の定義(この場合の善意はより積極的に自己の所有と信じることをいう。過失がないとは自己の所有と信じるにつき過失がなかったことをいう)、効果は原始取得 といった内容が聞かれます。


過去問(法務省HPより)

・R6

〔第2問〕
時効取得に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.土地の占有者が所有者からの明渡請求を拒否して占有を継続してきたときは、取得時効の要件である平穏な占有があるとはいえない。⇒× 所有者からの明け渡し請求を拒否して占有を継続したとしても「平穏」かつ「公然」に占有していると評価される。平穏:強迫や暴力などの違法行為によらない占有をいう。公然:占有を秘匿しないこと。
イ.所有権の取得時効期間の計算においては、占有の開始の時が午前零時でなかったときであっても、占有開始の日が算入される。⇒× 140条 初日不算入。時効期間が年単位のため、140条適用。
ウ.土地の賃借権の取得時効が成立するためには、土地の継続的用益が賃借の意思に基づくことが客観的に表現されていることが必要である。⇒〇 これ分かりづらいよね。まず所有権以外にも取得時効がある(163条)。その中で賃借権に関しては重要。本問の内容は単に他人の土地を使い続けているだけではダメで、周りからみても「あ、あの人はお金を払って土地を借りている人だ」とはっきり分かる状態で使っていなければ借りる権利(賃借権)を時効でもうらうことはできない。具体的な状態でいうと①継続的な用益(建物を建てて住む等その土地を使い続けていること)②賃借の意思の客観的表現(持ち主に地代を定期的に支払い続けること)が必要になる。
エ.所有権の取得時効は、占有者が他人によって物の占有を奪われたときであっても、占有回収の訴えにより現実にその物の占有を回復したときは、中断しない。⇒〇 203条 条文そのまま。
オ.所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、法定の期間を経過した後、その権利を時効によって取得する。⇒〇 163条 条文そのまま。地上権、地役権、賃借権等が対象となる。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ ウ 4.ウ エ 5.エ オ ⇒答え 1のアイ


まとめ

民法は項目が多いので直近3年の過去問をベースに検討することが多く、内容が限定的な箇所も多いかと存じます。付随して覚えておくことは各自ご自身のテキストをよく見ておいてくださいね。

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