三つまとめていきましょう(定款変更、持分会社、社債)商法 短答9

短答式 商法

はじめに

こんばんは、マークです。さあ、もう少しです。今日は掲題の3つの内容について過去問をみていきましょう。それでははじめます。


過去問(法務省HPより)

・R6

〔第25問〕
定款の変更に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.持分会社の社員が死亡した場合に当該社員の相続人が当該社員の持分を承継する旨の定款の定めがあるときは、当該持分会社は、当該相続人が当該持分を承継した時に、当該相続人に係る定款の変更をしたものとみなされる。⇒ 608Ⅰ、Ⅲ もし何も決めてない場合、社員が死亡したら退社となる。しかし死亡した際に一般承継人に持分を承継する旨を定款で定めることができ、その場合は承継した際に定款の変更をしたものとみなされる。(定款には社員の氏名、住所を記載しないといけない。また定款の変更は社員総会を開く必要があり面倒。なので定款に規定してあれば変更したものとして取り扱いますよというもの)
イ.合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなされる。⇒ 638Ⅰ③ 持分会社の種類~①合名会社 全員が無限責任社員、②合同会社 全員が有限責任社員、③合資会社 無限責任社員と有限責任社員が最低一人ずついる 
ウ.株式会社は、定款を変更して、その発行する全部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けようとする場合には、株主全員の同意を得なければならない。⇒× 309Ⅲ① これは特殊決議が必要。場面としては上場会社が非上場に変更するときとかに使う内容。特殊決議は頭数要件(全株主のうち、議決権の半分以上の賛成)と議決数要件(全株主の議決権総数の2/3の賛成)と重い判断をするときに使う。ちなみに特別決議は議決権の過半数が出席し、出席者の2/3が賛成すればよい。
エ.株式会社の成立後に定款を変更する場合には、当該定款の変更は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じない。⇒× 466定款変更は株主総会決議と規定されていて、309条Ⅱ⑪で特別決議であるとされている(6章から8章のまさに6章)。
オ.種類株式発行会社は、ある種類の株式の発行後に定款を変更して、当該種類の株式の内容として、当該種類株式発行会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができる旨の定款の定めを設けようとする場合には、当該種類の株式を有する株主全員の同意を得なければならない。⇒ 111条Ⅰ 規定されている。株主全員の同意が必要。
1.ア イ 2.ア オ 3.イ エ 4.ウ エ 5.ウ オ ⇒答え 4のウエ


・R7

〔第24問〕
持分会社に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.既に持分会社に出資の履行をした有限責任社員は、当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合には、連帯して、当該持分会社の債務を弁済する責任を負う。⇒× 580Ⅱ 有限責任社員は出資の額までの責任となる。
イ.無限責任社員が有限責任社員となった場合には、当該有限責任社員となった者は、その旨の登記をする前に生じた持分会社の債務について、無限責任社員として当該債務を弁済する責任を負わない。⇒× 583Ⅲ登記前の債務に関しては無限責任社員として債務を弁済する責任を負う。
ウ.持分会社の無限責任社員は、他の社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を当該持分会社に譲渡することができる。⇒× 585、587 他の社員全員の応諾があれば譲渡はできるのだが、持分会社への譲渡が禁止されているので結果、ダメとなる。
エ.業務を執行しない有限責任社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、業務を執行する社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。⇒ 585Ⅱ 規定通り
オ.合同会社の社員は、信用をその出資の目的とすることができない。⇒ 576Ⅰ⑥ 合同会社の出資は金銭等となっている
1.アイ 2.アウ 3.イエ 4.ウオ 5.エオ ⇒ 答えは 5のエオ

・R5

〔第23問〕
社債に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。なお、社債、株式等の振替に関する法律の適用がある場合は、考慮しないものとする。
ア.持分会社は、社債を発行することができる。⇒ 2条23号
イ.無記名社債については、社債券を発行しなければならない。⇒ 681④発行がマスト
ウ.新株予約権付社債については、新株予約権又は社債の一方を他方から分離して譲渡することができる。⇒× 254Ⅱ、Ⅲ ダメだと規定されている。
エ.監査等委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役である場合であっても、当該監査等委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、募集社債の募集事項の決定を取締役に委任することができない。⇒× 399の13Ⅳ ~過半数が社外取締役ならばガバナンスが効いているので取締役会から取締役に権限を委任できる特例があったなと思い出してほしい。
オ.募集社債の申込者のうち、募集社債の割当てを受けた者は、募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日に、各募集社債の払込金額を払い込むことにより、払込みをした募集社債の社債権者となる。⇒× 680① これは注意。割り当てを受けた時が社債権者となる。お金を払い込んでいなくても社債権者になることができる。
1.ア イ 2.ア エ 3.イ ウ 4.ウ オ 5.エ オ ⇒ 答え 1のアイ

まとめ

本日は重要度は高くはないかもしれませんが、ここ3年で出題されている内容であり、押さえておいた方がよいかと思います。参考にしていただければ。それでは。

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