もうすぐゴール(単純賭博、常習賭博)刑法 短答27

短答式 刑法

はじめに

こんばんは、マークです。本日は賭博のところやっていきましょう。ここはさっと読むだけでよいかと思います。

何を聞かれるか

・判例の内容がどうたったのかという問題とか、不真正身分犯の扱いについて聞かれる。

覚えておくこと

◆単純賭博(185条)

・賭博をしたら成立。

・賭博とは偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為。ただし一時の娯楽に供する者を賭けたにとどまる場合は可罰性に欠けるので成立しない。

◆常習賭博罪(186条)

・行為者に常習性という身分があったら罪が重くなる加重類型⇒不真正身分犯

◆身分との関係で注意しておこう

①非身分者〈非常習者)が不真正身分者(常習者)を教唆・幇助した場合~65条の趣旨、判例通説からは、2項の適用により、非身分者には通常の刑の教唆犯・幇助犯が成立(単純賭博罪の教唆・幇助)。

②不真正身分犯(常習者)が非身分者(非常習者)を教唆・幇助した場合~同様65条2項適用、不真正身分犯の教唆・幇助が成立するとなる(常習賭博罪の教唆犯・幇助犯)。


実際の問題(法務省HPより)

・R5年問題

〔第8問〕
賭博の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。
1.賭博罪が成立するためには、賭博行為が開始されるだけでなく、勝敗が決し、金品の授受がなされなければならない。⇒× 開始で既遂
2.あるスポーツの勝敗に関し、あらかじめ勝敗の結果を知った上、その結果を知らない者との間で金銭を賭けて利益を得た場合、当事者全員に賭博罪が成立する。⇒× 詐欺罪。偶然性がないので賭博にはならない。
3.一般多数人をして、スポーツの勝敗に関し、賭博をさせて利益を得るため、賭博の主催者が、参加者を特定の場所に集めることなく、事務所の固定電話を利用して参加者と連絡を取り合って賭博をさせた場合であっても、賭博場開張図利罪が成立する。⇒〇 その通り。
4.それまで賭博行為をしたことがなかった甲が、長期間営業を継続する意思で多額の資金を投下して多数の賭博遊技機を設置した遊技場の営業を開始し、来場した多数の遊技者と賭博行為をしたとしても、数日間営業を行ったにすぎない場合には、甲に常習賭博罪が成立することはない。⇒× 反復して賭博を行う習慣があると判断されれば成立。目的・方法・期間・金額・主催者としての主体性が総合考慮される。
5.賭博常習者の賭博行為を常習性のない者が幇助した場合、常習性のない者には常習賭博罪の
幇助犯が成立する。⇒× 65条2項適用。常習賭博は不真正身分犯なので身分のないものは単純賭博罪の幇助罪が成立する。

・R7

〔第13問〕
【事例】に関するアからオまでの各【記述】を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、
誤っている場合には2を選びなさい。~一部抜粋
 甲は、乙から現金をだまし取ろうと考え、某月1日、不正な細工を施した花札を用いて賭博の
初心者である乙を負けさせ、乙に300万円の債務を負担させた。(①)
乙は、同月2日、賭博の常習者である丙に相談したところ、丙は、乙に対し、再び賭博をする
よう教唆した。乙は、再び賭博をすることを決意し、同月3日、別の賭博場で賭博をしたが負け
たため、更に300万円の債務を負った。(②)

【記 述】
ア.①につき、甲は、公序良俗に反する無効な行為を原因として乙に債務を負担させているので、
甲に詐欺罪は成立しない。⇒× 甲が詐欺賭博という社会秩序を乱すような手段をもって乙に債務を負担させているので2項詐欺が成立する。
イ.②につき、正犯である乙に単純賭博罪が成立するにすぎないので、丙が賭博の常習者であっ
たとしても、丙に単純賭博罪の教唆犯が成立するにとどまる。⇒× 65条2項適用。常習者には常習賭博罪の幇助罪が成立する。


まとめ

入り食った問題はでないと思うので、さっと読んでおけば十分でしょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました