物権法(質権)民法 短答13

短答式 民法

はじめに

こんばんは、マークです。今日は物権法のなかの質権についてやっていきましょう。

何を問われるか

条文を中心に聞かれます。定義(債権の担保として受け取った物を債権者が占有し、そのものについて他の債権者に先立って弁済を受ける権利のこと)、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性がある。

設定契約が必要でそれだけではなく現物の引渡しが必要(要物契約)。転質は所有者の承諾なくしてできる責任転質があるのでこれが良く聞かれる。色んな説があるが、質物再度質入説が通説。動産や不動産が質入れできる。それ以外にも権利質がある。債権質が重要である。

過去問に出てくる条文だけでも押さえておこう。


過去問(法務省HPより)

・R6

〔第7問〕
質権に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.質権者は、質権設定者の承諾を得なければ、質物について、自己の債務を被担保債権として質権を設定することができない。⇒× 348条 自己の責任で転質することができる。
イ.動産質権者は、質物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。⇒〇 350条 297条の準用 
ウ.動産質権者は、質権設定者の承諾を得なくても、質物の保存に必要な使用をすることができる。⇒〇 350条 298条を準用 保存に必要な使用は承諾なくてもOK。
エ.不動産質権の目的である不動産の管理の費用は、設定行為に別段の定めがないときは、不動産質権者が負担する。⇒〇 357条に規定の通り
オ.質権は、設定行為に別段の定めがないときは、質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保しない。⇒× 346条に規定の通り
1.ア エ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ オ 5.ウ エ ⇒答え 2のアオ


まとめ

でるなら条文を中心に問われるので一度六法もみておくとよいかと思います。それでは。

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