はじめに
こんばんは、マークです。本日は短答のしょっぱなの方で聞かれる意思表示について過去問にて検証しましょう。
何を問われるか
未成年、被成年後見人、被保佐人、被補助人とかの意思表示が聞かれます。基本条文問題となります。
一部判例もあるけど…。さあ行きましょう。
過去問(法務省HPより)
・R7
〔第1問〕
意思表示等に関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは、後記1から5までのうちどれか。
ア.意思表示の相手方が意思表示を受けた時点において保佐開始の審判を受けていたときであっても、表意者は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。⇒〇 98条の2~これ大事な条文。意思表示の受領能力制限について規定されている。受領に制限があるのは「未成年と被成年後見人」2種だけ。
イ.意思表示の相手方が意思表示を受けた時点において未成年者であったときでも、その法定代理人がその意思表示を知った後は、表意者は、その意思表示をもってその相手方に対抗することができる。⇒〇 そうなんだよ。アで未成年者はダメだと認識したものの、例外がああり、法定代理人(未成年の場合は基本親権者)が知ったとか被成年後見員が意思を回復したあとに知った時は有効なのだ!!
ウ.債権譲渡通知は、債権の譲渡人が債務者の所在を知ることができないときであっても、公示の方法によってすることができない。⇒× 98条Ⅰ 公示でできると規定されている。
エ.解除の意思表示を含む内容証明郵便が、その意思表示の相手方である受取人が不在のため一定期間郵便局に留置された後に差出人に返送された場合において、その受取人がその内容証明郵便の内容を十分に推知することができなかったとしても、留置期間内に容易にそれを受領することができたときは、その意思表示は、到達したものと認められる。⇒× H10.6.1 97条Ⅰ あくまで到達主義+了知可能な状態のときも認められる。問題では十分に推知することができなかったと書かれているのでそれは相手方の了知可能な状態に置かれたとは解されないので本件では到達が認められない。
オ.意思表示の相手方が正当な理由なくその意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、相手方がその到達を妨げた時に到達したものとみなされる。⇒× いつ到着したかの問題。97条Ⅱ 通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。
1.アイ 2.アエ 3.イウ 4.ウオ 5.エオ ⇒ 答え 1のアイ
まとめ
色んなところからかき集めてくるからよく読まないと迷う部分もあるね。落ち着いていこう。


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