はじめに
こんばんはマークです。今日から刑法も各論に入っていきたいと思います。それでははじめます。
問われる内容(だいたい)
大体以下のようなことが問われる。
①殺人罪(普通殺人罪と自殺関与財・同意殺人罪のどっちですか。)
②暴行罪・傷害罪(何を行ったら罪になる?)
③堕胎の罪(判例一つ)
確認しておくこと
では順番を追ってみていこう。
①殺人罪(199条)~完全に個別の案件について殺人罪が成立するかどうかが問われる。まあ各論だから当たり前か。
- 暴行⇒護岸に追い詰めさらに殴る仕草⇒V(被害者)は川に飛び込んで溺死とか足を滑らせ転落して溺死⇒殺人となる(V自身の行為を利用した殺人罪の間接正犯だ)
- 今井駿君事件~宗教的、インスリンは毒だとして子の親をマインドコントロールして子に薬の投与をさせなかった⇒結果子どもが死ぬ⇒殺人罪ですね。
- シャクティパット事件~同じ感じ。病院から連れ出させてきたのにその後、状況をみて本来すべき医療措置を拒否し放置~未必の殺意があったとして不作為の殺人罪を認定
- 毒入り砂糖を送り付けた。⇒遅くとも相手の受領で実行の着手。殺意があって送った。⇒相手が死ねば殺人罪。死ななくとも(気づいて捨てた等)殺人未遂が成立。
- 自殺が何かを理解できず、しかもなんでも服従する相手を死亡させようとして首を吊る方法を教え、実行するよう命じた⇒殺人罪。(自殺関与罪ではない)
- 相手から包丁を刺して殺して欲しいと言われ突き刺したが、相手は冗談で言ったものだった。⇒同意殺人(同意の存在を誤信したのだから、同意殺人と殺人罪で軽い方)
- 【注意】一家心中~5歳の子供から心中することの承諾を得て、包丁で刺して殺した⇒殺人罪(5歳の子供は死の意味を理解する精神能力を欠くので同意殺人ではない)
- 心中を持ち掛けられ、後追い自殺するとだまして自殺させた場合⇒殺人罪。(相手は騙されなかったら自殺しなったであろうから)
②暴行罪・傷害罪(208条、204条)
- 抜き身の日本刀を相手に突きつける⇒暴行罪となる(刃が接触するしないは関係ない)
- 相手の意思に反し、耳元で楽器を大音量でならし続ける⇒暴行(人の身体に対して不法な攻撃)
- 睡眠薬を飲ませ、数時間意識を失わせたり、急性薬物中毒の症状を生じさせる⇒傷害罪(覚醒後の健康状態に支障がなくてもダメ)
- 性病があり、性行為を行えば相手に感染させる危険性を認識しながら性行為をし、感染させた⇒傷害罪(性行為に同意していたとしてもダメ)
- 暴行し、結果として傷害が発生。傷害結果が発生することについて認識を欠いていた⇒傷害罪(暴行自体が傷害を招く恐れのある危険行為でしょう。そのつもりはなかったは通用しない。結果的加重犯。)
③堕胎罪(212条、213条)
医師でない者が堕胎手術を開始⇒母体の容態が危険となり、医師に堕胎をさせた。当初施術をした医師でない者については同意堕胎罪の間接正犯が成立する。
まとめ
生命身体に関する罪に関しては各論の最初のところなのでベース的なことを聞いてくる感じである。
落ち着いて考えれば大丈夫かと思うが、今回列記した感じのことをパッと思い返せるのであれば時短になるし、大して難しい内容ではない。復習しておこう。それでは。
カスタム


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