基礎だけど重要(証拠法)刑訴 短答10

短答式 刑事訴訟法

はじめに

ここは基礎で証拠の意義とかゆっくり考えたいのだが、時間がないので過去問を中心に内容が理解できていれば良しとする。

何が問われるか

有罪認定の基準について判例の内容を中心に、条文もちょこっと聞かれる。

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過去問(法務省HPより)

本日は過去問をやりながら、気づいてところ補足していこうと思います。

・R6

〔第14問〕
犯罪の証明に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。
ア.刑事裁判における有罪認定に必要とされる「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」とは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。⇒〇 最判H19.10.16 このまま覚えよう。日本に刑事裁判における有罪認定の基準を正確に言い表している。
イ.情況証拠は、一般的に、目撃供述や被告人の自白といった直接証拠に比べて証明力が低いから、情況証拠によって事実を認定すべき場合には、直接証拠によって事実を認定すべき場合よりも証明の程度が高度である必要がある。⇒× 最判H22.4.27 刑事裁判における有罪認定に必要な「証明の程度」は証拠の種類にかかわらず一律で「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」が共通の基準。注意しておくのは、「証明力(証拠の価値)」の判断プロセスが違う。直接証拠(目撃証言、自白等)はその証拠の信用性が認められればそれだけで有罪認定できる。情況証拠(間接証拠)は間接事実をどれだけ集めても「被告人以外の者が犯人である可能性(他の可能性)」が合理的に否定できない限り、有罪にできない。
ウ.証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねられるが、裁判官の恣意的な判断を許すものではないから、その判断は、論理則や経験則に照らし合理的なものでなければならない。⇒〇 その通り。318条。自由心証主義だが論理則(矛盾のない論理的な思考のルール)と経験則(日常生活、社会生活の中で人々が経験から得た一般的、客観的な事実の法則、常識)には縛られる
エ.略式手続は、公判を開くことなく書面審理によって行われる簡易な手続であるから、犯罪の証明の程度は、証拠の優越で足りる。⇒× 略式だから緩くなるものではない。基準は「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証」が必要。ちなみに証拠の優越は民事の世界の話。
オ.共謀共同正犯における共謀の事実は、共謀共同正犯における「罪となるべき事実」に含まれるから、刑事訴訟法の規定により証拠能力が認められ、かつ、公判廷における適式な証拠調べを経た証拠による証明を要する。⇒〇 厳格な証明の基準、共謀共同正犯における事実認定のあり方について正確に表している。共謀共同正犯が成立するには①共謀の事実②共謀に基づく実行が必要。①は罪となるべき事実に含まれる。そしてそれに証拠能力があること(適法に収集された証拠)、適式な証拠調べを経ていることが求められる。
1.ア ウ 2.ア オ 3.イ ウ 4.イ エ 5.エ オ ⇒ 答え4のイエ


まとめ

問題の中でベースの考え等を補記した。覚えておきましょう。それでは。


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